アメリカ学生ビザとESTA

2009年現在、アメリカでは、2週間の短期留学であっても週18時間以上のコースに参加する場合は入国目的が「勉学」とみなされます。そのため、滞在するには学生ビザ(F1)が必要です。

アメリカ政府から学生ビザを入手するには入学許可書I-20が必要ですが、この許可書をを発行できる学校は、米国移民局から認可を受けた学校に限定されます。

入学を希望する学校に入学申し込みの手続きを行ってから、入学許可証“I-20”を入手します。

学生ビザの発行申請者には面接が義務づけられています。(対象外もいます)。

ESTA(米国電子渡航認証システム)

2009年1月12日以降にビザ免除プログラムを利用し、無査証でアメリカへ渡航もしくはアメリカ通過する場合は、 ESTA(米国電子渡航認証)を取得する必要があります。ESTA取得の有無は、アメリカへ出発する際にチェックイン時に航空会社によってチェックされま す。ESTAを取得していない場合は搭乗できません。

2009年1月12日以降のアメリカへの渡航もしくは経由される方より、ESTA取得が完全義務化されます。アメリカ経由でカナダやメキシコ中南米など他国へ渡航される方もESTAの事前取得が必要となります。

アメリカ入国に際し、ビザが必要となる方(就労、留学、短期観光・商用以外の目的で渡米する方、及び米国査証免除プログラムの対象外の国籍の人)は、ESTAの取得する必要がありません。

ESTAは取得から2年間有効ですが、取得した日にでパスポートの有効期限が2年未満の場合は、ESTAの有効期限はパス ポートの有効期限までとなります。ESTA有効期間中にパスポートの氏名変更をしたり、新しいパスポートを取得した場合はESTAの再取得しなければなり ません。

2008 年11月から、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、スロバキア共和国、大韓民国、チェコ共和国が、米国査証免除プログラムに追加されました。 これらの国籍の人はビザがなくてもアメリカへ渡航もしくは通過できますが、 ESTA渡航認証が必要となります。?

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